個人情報保護の取り扱いについて

 2012年8月1日(改訂)
株式会社 山形タクシー 


㈱山形タクシー(以下、当社)は、個人情報保護法を遵守し、お客様の氏名、住所、電話番号、eメールアドレス等お客様を特定することができる情報(以下、個人情報)を 適切に取扱うことが企業の重要な社会的責務であると認識し、以下のとおり個人情報保護に関する方針を定めております。
 

 【 個人情報の取得 】

 
当社は、個人情報を取得する際には、その利用目的を明示し、必要な範囲で適法かつ公正な手段によって取得いたします。


 【 個人情報の取り扱い 】

 
  (1)個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報をお客様のご本人の同意なくして利用目的の範囲を超えて利用することはございません。当社が取得した個人情報は、以下の目的に利用いたします。
    1)旅客自動車運送事業における輸送及びそれに付帯するサービスの提供。
    2)旅客自動車運送事業における当社商品・サービスに関する情報のお知らせ。
    3)お客様からのお問い合わせまたはご依頼等への対応。
    4)その他個人情報取得時に明示した利用目的。
    5)法令の定め又は行政当局の通達・指導などに基づく対応。
 
  (2)個人情報の第三者への提供
当社は、取得した個人情報を上記5で定めた場合を除き、お客様ご本人の同意を得ずに第三者に提供することはございません。ただし、利用目的を達成するために必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は業務委託先に対し、提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに適切な管理をいたします
 
  (3)個人情報の適切な管理
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等を防止するために適切な安全対策を講じます。また、個人情報を取り扱う従業員等に対して、個人情報保護のための研修・教育を定期的に実施する等の啓発活動に努めてまいります。
 

 【 個人情報の開示・訂正 】

 
当社は、お客様本人またはその代理人から当該個人情報の、内容の訂正、追加または削除の申出があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、合理的な期間で調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行ないます
 

 【 法令順守と改善 】

 
当社は、個人情報保護に関する法令・通達ならびにその他の諸規程を遵守し、個人情報が適正に取り扱われますよう、継続的な改善に取り組んでまいります。また、改善した内容を、この方針に随時反映してまいります。
 

 【 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口 】

 
株式会社 山形タクシー
〒990-0075 山形県山形市落合町170番地
TEL:023-622-4561

ドライブレコーダー運用基準

平成29年 4月 1日施行
 株式会社 山形タクシー


 【 目的 】

第1条 この基準は、「株式会社山形タクシー」が所有する営業用自動車(乗用・貸切)に設置しているドライブレコーダーについて、交通事故防止に加え、車内犯罪予防等の目的で設置する「車内防犯カメラ」(以下「防犯カメラ等」という)の適正な運用を図るために、必要かつ基本的な事項を定める。

【 用語 】

第2条 この基準において「防犯カメラ等」とは、いわゆるタクシー強盗等の犯罪予防及び交通事故の防止等を目的として、タクシー車内・車外に向けて設置された撮影装置で、画像を撮影し、記録する機能(画像と同時に音声を記録するなどの機能を付加したものを含む)を有するものをいう。

【 防犯カメラ管理責任者等 】

第3条 防犯カメラ等の適正な設置及び運用を図るため、配車センター所長は防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という)を任命する。

【 防犯カメラ設置に係る措置 】

第4条 管理責任者は防犯カメラを設置及び運用するに際して、次の措置を講じなければならない。
 1)タクシー利用者等の権利保護を図るため、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的達成に必要最小限の範囲となるよう調整しておくこと。
 2)防犯カメラを設置するに当たり、車内の見やすい場所に利用者向けに「防犯システム掲載者」である旨を伝えるステッカー等を掲示すること。
 3)画像録画装置からの記憶媒体(以下「映像等」という)の取り外し及び画像の再生は、管理責任者から許可を受けた者が行うこと。
 4)映像等の不正利用、外部流出、改ざん及び減失等を防止するため、映像等の保管期間中は施錠できる設備等で厳重に管理すること。
 5)防犯カメラ等から得られた映像等を設置目的外に使用したり、コピーしたり、外部に提供したりしないこと。ただし事故の調査や犯罪捜査等に協力する場合は、この限りではない。
 6)当運用基準に基づき、外部に映像等を提供する場合は、役員会の承認を得ること。

【 映像等の開示 】

第5条 管理責任者は運転者からの映像等の開示請求があった場合はこれを認める。

【 苦情等に対する措置 】

第6条 管理責任者は、利用客等から防犯カメラ等の設置、運用等に関する苦情を受けた時は、速やかに対応し適切な措置を講じなければならない。

【 附則 】

第7条 この運用基準は、平成29年4月1日から施行する。