ドライブレコーダー運用基準
平成29年 4月 1日施行
株式会社 山形タクシー
【 目的 】
第1条 この基準は、「株式会社山形タクシー」が所有する営業用自動車(乗用・貸切)に設置しているドライブレコーダーについて、交通事故防止に加え、車内犯罪予防等の目的で設置する「車内防犯カメラ」(以下「防犯カメラ等」という)の適正な運用を図るために、必要かつ基本的な事項を定める。
【 用語 】
第2条 この基準において「防犯カメラ等」とは、いわゆるタクシー強盗等の犯罪予防及び交通事故の防止等を目的として、タクシー車内・車外に向けて設置された撮影装置で、画像を撮影し、記録する機能(画像と同時に音声を記録するなどの機能を付加したものを含む)を有するものをいう。
【 防犯カメラ管理責任者等 】
第3条 防犯カメラ等の適正な設置及び運用を図るため、配車センター所長は防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という)を任命する。
【 防犯カメラ設置に係る措置 】
第4条 管理責任者は防犯カメラを設置及び運用するに際して、次の措置を講じなければならない。
1)タクシー利用者等の権利保護を図るため、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的達成に必要最小限の範囲となるよう調整しておくこと。
2)防犯カメラを設置するに当たり、車内の見やすい場所に利用者向けに「防犯システム掲載車」である旨を伝えるステッカー等を掲示すること。
3)画像録画装置からの記録媒体(以下「映像等」という)の取り外し及び画像の再生は、管理責任者から許可を受けた者が行うこと。
4)映像等の不正利用、外部流出、改ざん及び滅失等を防止するため、映像等保管期間中は施錠のできる設備等で厳重に管理すること。
5)防犯カメラ等から得られた映像等を設置目的外に使用したり、コピーしたり、外部に提供したりしないこと。ただし事故の調査や犯罪捜査等に協力する場合は、この限りではない。
6)当運用基準に基づき、外部に映像等を提供する場合は、役員会の承認を得ること。
【 映像等の開示 】
第5条 管理責任者は運転者からの映像等の開示請求があった場合はこれを認める。
【 苦情等に対する措置 】
第6条 管理責任者は、利用客等から防犯カメラ等の設置、運用等に関する苦情を受けた時は、速やかに対応し適切な措置を講じなければならない。
【 附則 】
第7条 この運用基準は、平成29年4月1日から施行する。